問9
作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)指定作業場の作業環境測定結果についての作業環境評価基準に基づく管理区分の決定は、作業環境測定士ではない者に行わせることはできない。
- (2)指定作業場の作業環境測定において、粉じんの相対濃度計、検知管等の簡易測定機器を用いる分析は、第2種作業環境測定士に行わせることができる。
- (3)指定作業場について作業環境測定を行う事業者は、原則として、その使用する作業環境測定士にこれを実施させ、又は作業環境測定機関にその実施を委託しなければならない。
- (4)放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることはできない。
- (5)第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても、デザイン及びサンプリングの業務を行うことができる。
正答 (1)
作業環境評価基準に基づく管理区分の決定(評価)は、事業者が行うもので、作業環境測定士でなければ行えないものではありません。選択肢1は誤りです。
この問題のひっかけパターン:作業環境測定士でなければできない業務の範囲
作業環境測定士でなければならないのは指定作業場の測定。酸欠場所の測定や管理区分の決定などは測定士でなくてもよい。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第1回・2016年8月実施)