問8
作業環境測定士及び作業環境測定機関に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を当該事業場の衛生委員会の委員として指名することができる。
- (2)粉じん作業を行う坑内作業場のうち、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものについて、空気中の粉じんの濃度を測定するときは、第1種作業環境測定士に行わせなければならない。
- (3)作業環境測定士は、作業環境測定を実施するときは、作業環境測定基準に従って実施しなければならず、これに違反した場合には、登録の取消し、指定作業場についての作業環境測定の業務の停止等を命ぜられることがある。
- (4)第1種作業環境測定士が置かれなければ、作業環境測定機関としての登録を受けることができない。
- (5)作業環境測定機関は、作業環境測定を行ったときは、当該作業環境測定を行った作業場の名称及び所在地、測定年月日、当該作業環境測定を実施した作業環境測定士の氏名、測定方法並びに測定結果を記載した書類を作成し、3年間保存しなければならない。
正答 (2)
ずい道等の建設の作業を行う坑内作業場の粉じん濃度の測定は、指定作業場の作業環境測定ではないので、作業環境測定士に行わせなければならないものではありません。選択肢2は誤りです。
指定作業場に当たる粉じんの作業場は、土石・岩石・鉱物などの特定粉じん作業を行う屋内作業場です。坑内の作業場は含まれません。
この問題で狙われた罠:作業環境測定士でなければできない業務の範囲
作業環境測定士でなければならないのは指定作業場の測定。酸欠場所の測定や管理区分の決定などは測定士でなくてもよい。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)