作業環境測定士試験 過去問解説

作業環境測定士でなければできない業務の範囲

ランクA 労働衛生関係法令・6回出題

正しい理解

作業環境測定士でなければならないのは指定作業場の測定。酸欠場所の測定や管理区分の決定などは測定士でなくてもよい。

この罠が狙われた問題

令和7年度 第1回(2025年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問6

法令に基づく作業環境測定等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)硫化水素を取り扱う屋内作業場における空気中の硫化水素濃度の測定は、作業環境測定士でなければ行うことができない。
  2. (2)第2種酸素欠乏危険作業場所において、その日の作業を開始する前に行う空気中の硫化水素濃度の測定は、酸素欠乏危険作業主任者が行うこととされており、当該作業主任者は作業環境測定士でなくてもよい。
  3. (3)ホルムアルデヒドを取り扱う屋内作業場における空気中のホルムアルデヒド濃度の測定は、作業環境測定士でなければ行うことができない。
  4. (4)空気調和設備を設けている場合における、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量の測定は、作業環境測定士でない者が行うことができる。
  5. (5)放射性物質取扱作業室における放射性物質による表面汚染の測定は、作業環境測定士でなければ行うことができない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)

令和6年度 第2回(2025年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問19

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)しょうゆを入れたことのあるタンクの内部における作業は、第1種酸素欠乏危険作業である。
  2. (2)酸素欠乏危険場所において、その日の作業を開始する前に行う、空気中の酸素の濃度の測定又は空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、作業環境測定士でなければ実施することはできない。
  3. (3)酸素欠乏危険場所において、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素の濃度の測定又は空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定を実施したときは、そのつど、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
  4. (4)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
  5. (5)酸素欠乏危険作業主任者の職務には、換気装置、空気呼吸器等を点検すること、空気呼吸器等の使用状況を監視することがある。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)

令和5年度 第1回(2023年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問8

作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)指定作業場について作業環境測定を自ら行う事業者は、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
  2. (2)第2種作業環境測定士は、指定作業場についての作業環境測定の業務のうち、簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析の業務を行うことができない。
  3. (3)放射性物質取扱作業室について法令に基づき行う空気中の放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることはできない。
  4. (4)第2種酸素欠乏危険作業が行われる場所における硫化水素濃度の測定は、作業環境測定士でなければ行うことができない。
  5. (5)指定作業場以外の作業場における作業環境測定については、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)