問19
酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)しょうゆを入れたことのあるタンクの内部における作業は、第1種酸素欠乏危険作業である。
- (2)酸素欠乏危険場所において、その日の作業を開始する前に行う、空気中の酸素の濃度の測定又は空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、作業環境測定士でなければ実施することはできない。
- (3)酸素欠乏危険場所において、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素の濃度の測定又は空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定を実施したときは、そのつど、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- (4)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
- (5)酸素欠乏危険作業主任者の職務には、換気装置、空気呼吸器等を点検すること、空気呼吸器等の使用状況を監視することがある。
正答 (2)
酸素欠乏危険場所で、その日の作業開始前に行う酸素(及び硫化水素)の濃度の測定は、酸素欠乏危険作業主任者などが行うもので、作業環境測定士でなければ実施できないものではありません。選択肢2は誤りです。
作業環境測定士でなければ行えないのは、指定作業場の作業環境測定です。酸素欠乏危険場所は指定作業場ではないので、測定士の資格は必要ありません。
この問題で狙われた罠:作業環境測定士でなければできない業務の範囲
作業環境測定士でなければならないのは指定作業場の測定。酸欠場所の測定や管理区分の決定などは測定士でなくてもよい。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)