問18
石綿障害予防規則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)石綿作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならない。
- (2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置する局所排気装置は、局所排気装置のフードの外側における石綿の濃度が、石綿の管理濃度として定められた値と同じ値を超えないものとする性能を有するものでなければならない。
- (3)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置する局所排気装置に設ける除じん装置は、粉じんの粒径にかかわらず、電気除じん方式によるものとすることができる。
- (4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して行った、医師による特別の項目についての健康診断の結果は、雇入れの際のもの、当該業務への配置替えの際のもの、定期のもののいずれについても、実施後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (5)石綿等を取り扱う事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿に係る、作業の記録、作業環境測定の記録及び健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
正答 (4)
石綿健康診断の結果のうち、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないのは、定期の健康診断の結果です。雇入れの際や配置替えの際の健康診断の結果まで提出するとする選択肢4は誤りです。
健康診断の結果報告は、一般の健康診断でも特殊健康診断でも、定期のものが対象です。雇入れ時の健康診断は報告しない、という一般の健康診断の決まりと同じ考え方です。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)