問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)屋内の特定粉じん発生源については、粉じんの発散を防止するため、密閉する設備の設置、局所排気装置の設置、プッシュプル型換気装置の設置、湿潤な状態に保つための設備の設置のうち、特定粉じん発生源に応じて定められたいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (3)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるため、法定の科目について特別の教育を行ったときは、当該特別の教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを7年間保存しておかなければならない。
- (4)粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
- (5)粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等については、たい積した粉じんを除去するため、1か月以内ごとに1回、定期に、清掃を行わなければならない。
正答 (3)
特定粉じん作業の特別教育の記録は、3年間保存します。7年間とする選択肢3は誤りです。
7年間保存するのは、じん肺健康診断の記録とエックス線写真です。粉じん関係でも、教育や設備の記録は3年、じん肺健康診断は7年、と区別しておきましょう。
この問題で狙われた罠:粉じん則の記録
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)