作業環境測定士試験 過去問解説

粉じん則の記録

ランクB 労働衛生関係法令・2回出題

正しい理解

この罠が狙われた問題

令和7年度 第1回(2025年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクB

問17

粉じん障害防止規則、じん肺法及びじん肺法施行規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、粉じん障害防止規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

  1. (1)法令に基づき設置する除じん装置は、粉じんの種類にかかわらず、電気除じん方式とすることができる。
  2. (2)法令に基づき設置された局所排気装置を分解して修理を行ったときは、所定の事項について点検を行い、所定の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
  3. (3)じん肺の合併症には、肺結核、続発性気管支炎、原発性肺がんが含まれる。
  4. (4)常時粉じん作業に従事する労働者については、じん肺健康診断の結果に基づき、管理1から管理4までのじん肺管理区分に区分して、健康管理を行う。
  5. (5)常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行い、その記録を作成して、これを7年間保存しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)

令和6年度 第2回(2025年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクB

問17

粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

  1. (1)屋内の特定粉じん発生源については、粉じんの発散を防止するため、密閉する設備の設置、局所排気装置の設置、プッシュプル型換気装置の設置、湿潤な状態に保つための設備の設置のうち、特定粉じん発生源に応じて定められたいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
  2. (2)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
  3. (3)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるため、法定の科目について特別の教育を行ったときは、当該特別の教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを7年間保存しておかなければならない。
  4. (4)粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
  5. (5)粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等については、たい積した粉じんを除去するため、1か月以内ごとに1回、定期に、清掃を行わなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)