問17
粉じん障害防止規則、じん肺法及びじん肺法施行規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、粉じん障害防止規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)法令に基づき設置する除じん装置は、粉じんの種類にかかわらず、電気除じん方式とすることができる。
- (2)法令に基づき設置された局所排気装置を分解して修理を行ったときは、所定の事項について点検を行い、所定の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- (3)じん肺の合併症には、肺結核、続発性気管支炎、原発性肺がんが含まれる。
- (4)常時粉じん作業に従事する労働者については、じん肺健康診断の結果に基づき、管理1から管理4までのじん肺管理区分に区分して、健康管理を行う。
- (5)常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行い、その記録を作成して、これを7年間保存しなければならない。
正答 (2)
局所排気装置を分解して改造・修理したときの点検の記録は、3年間保存します。7年間とする選択肢2は誤りです。
7年間保存するのは、じん肺健康診断の記録やエックス線写真です。粉じん関係の記録でも、設備の点検・検査は3年、じん肺健康診断は7年、と区別して覚えましょう。
この問題で狙われた罠:粉じん則の記録
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)