問19
鉛中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)鉛合金とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の 10 %以上含有するものをいう。
- (2)事業者は、鉛業務を行う屋内作業場の床等について、鉛等による汚染を除去するため、毎日1回以上、真空掃除機を用いて、又は水洗によって掃除しなければならない。
- (3)法令に基づき設置したプッシュプル型換気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、法令で定める項目について自主検査を行わなければならない。
- (4)法定の鉛業務に常時従事する労働者に対して行う医師による健康診断は、雇入れの際、当該業務に配置替えの際及びその後業務の種類に応じて6か月又は1年以内ごとに1回、定期に、実施しなければならない。
- (5)法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、サイクロンによる除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
正答 (5)
鉛中毒予防規則では、焙焼炉・溶解炉などに直結する設備や、局所排気装置・プッシュプル型換気装置などに、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければなりません(第26条)。「サイクロンによる除じん方式又はこれと同等以上」とする選択肢5は誤りです。
鉛のヒュームや粉じんは細かいので、サイクロンでは十分に除けません。粉じん則(ヒュームはろ過除じん方式又は電気除じん方式)や石綿則(粒径に応じた方式)と、規則ごとの定め方の違いも押さえておきましょう。
根拠:鉛中毒予防規則第26条。
この問題のひっかけパターン:除じん装置の方式(ヒュームはろ過式)
ヒュームの除じん装置はろ過除じん方式または電気除じん方式(サイクロンやスクラバではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)