問20
次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)じん肺管理区分が管理2又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した肺結核及び続発性気管支炎は、じん肺法に規定する合併症である。
- (2)常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理2又は管理3であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
- (3)法令に定める鉛業務に労働者を従事させるときに設置する局所排気装置の除じん装置は、サイクロンによる除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
- (4)法令に定める鉛業務に常時従事する労働者に対して行う医師による健康診断は、雇入れの際、当該業務に配置替えの際、及びその後業務の種類に応じて6か月又は1年以内ごとに1回、定期に、実施しなければならない。
- (5)法令に定める廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、その作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
正答 (3)
鉛業務で設ける局所排気装置などの除じん装置は、ろ過除じん方式又はこれと同等以上の性能を有するものでなければなりません。サイクロンによる除じん方式とする選択肢3は誤りです。
根拠:鉛中毒予防規則第26条。
この問題で狙われた罠:除じん装置の方式(ヒュームはろ過式)
ヒュームの除じん装置はろ過除じん方式または電気除じん方式(サイクロンやスクラバではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)