問17
粉じん障害防止規則及びじん肺法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)法令に基づき設置する局所排気装置及びプッシュプル型換気装置には全て除じん装置を設けなければならない。
- (2)法令に基づき設置した除じん装置については、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- (3)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場について、法令に基づく作業環境測定を行ったときは、その都度、所定の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- (4)粉じん作業を行う坑内作業場のうち、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものにおいては、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難な場合を除き、半月以内ごとに1回、定期に、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- (5)じん肺健康診断の結果、じん肺管理区分が管理1とされる者は、じん肺の所見がないと認められる者である。
正答 (1)
粉じん障害防止規則で除じん装置の設置が求められるのは、特定粉じん発生源に設ける局所排気装置やプッシュプル型換気装置などです。全ての局所排気装置・プッシュプル型換気装置に除じん装置を設けなければならないわけではないので、選択肢1は誤りです。
除じん装置は、排気に含まれる粉じんを外に出さないための設備です。設置義務がある装置の範囲を、特定粉じん発生源に関係するものとして押さえておきましょう。
この問題で狙われた罠:除じん装置の方式(ヒュームはろ過式)
ヒュームの除じん装置はろ過除じん方式または電気除じん方式(サイクロンやスクラバではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)