問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (3)法令に基づき特定粉じん発生源に設けたプッシュプル型換気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
- (4)法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合は、サイクロン又はスクラバによる除じん方式による除じん装置としなければならない。
- (5)粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
正答 (4)
粉じん障害防止規則で、ヒュームの除じん装置は、ろ過除じん方式又は電気除じん方式とされています。サイクロン又はスクラバとする選択肢4は誤りです。
根拠:粉じん障害防止規則第13条。
この問題で狙われた罠:除じん装置の方式(ヒュームはろ過式)
ヒュームの除じん装置はろ過除じん方式または電気除じん方式(サイクロンやスクラバではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第2回・2020年2月実施)