問19
作業環境測定において測定すべき事項Ⓐと、その測定点の床面からの高さⒷとの次の組合せのうち、誤っているものはどれか。
| Ⓐ | Ⓑ | |
|---|---|---|
| (1) | 有機溶剤の濃度 | 50 cm ~ 150 cm |
| (2) | 酸素欠乏危険場所における酸素及び硫化水素の濃度 | 50 cm ~ 150 cm |
| (3) | 暑熱の屋内作業場における気温及び湿度 | 50 cm ~ 150 cm |
| (4) | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室における一酸化炭素の含有率 | 75 cm ~ 120 cm |
| (5) | 著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベル | 120 cm ~ 150 cm |
正答 (2)
酸素欠乏危険場所の酸素・硫化水素の濃度の測定点は、作業場の空気中の濃度の分布を知るために適当な位置(たとえば、上・中・下の高さ)に5以上とするもので、床上 50〜150 cm に限るものではありません。選択肢2は誤りです。
酸素欠乏の空気や硫化水素は、場所によって濃度が大きく違い、特に低いところにたまりやすいので、高さを変えて測ります。有機溶剤と暑熱は 50〜150 cm、事務所の一酸化炭素は 75〜120 cm、騒音は 120〜150 cm です。
この問題で狙われた罠:指定作業場以外の測定(騒音・酸欠・事務所)
(単発の論点が中心)騒音・酸欠・事務所の空気環境など、指定作業場以外の測定方法。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)