問19
指定作業場以外の作業場における作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)暑熱の屋内作業場において、輻射熱を測定するための測定点は、熱源ごとに、作業場所で熱源に最も近い位置とする。
- (2)著しい騒音を発する屋内作業場において、等価騒音レベルを測定する場合、一つの測定点における測定時間は、10分間以上の継続した時間とする。
- (3)坑内の作業場における炭酸ガス濃度の測定は、検知管方式によることができる。
- (4)酸素欠乏危険場所で作業を行う場合、酸素濃度を測定するための測定点は、当該作業場における空気中の酸素濃度の分布の状況を知るために適当な位置に、5以上とする。
- (5)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものにおいて、一酸化炭素濃度を測定するための測定点は、建築物の室の中央部の床上 75 cm以上 120 cm以下の位置に、5以上とする。
正答 (5)
事務所の空気調和設備を設けた室で一酸化炭素の濃度を測るときの測定点は、室の中央部の床上 75 cm 以上 120 cm 以下の位置に1以上です。5以上ではありません。選択肢5は誤りです。
「5以上」は、酸素欠乏危険場所の測定点などで出てくる数字です。測定の種類ごとに、測定点の位置と数を区別して覚えましょう。
この問題で狙われた罠:指定作業場以外の測定(騒音・酸欠・事務所)
(単発の論点が中心)騒音・酸欠・事務所の空気環境など、指定作業場以外の測定方法。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)