問20
作業環境評価基準に定める「管理濃度」及び日本産業衛生学会の「許容濃度等の勧告」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)許容濃度とは、労働者が1日8時間、週に40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質にばく露される場合に、その平均ばく露濃度がその数値以下であれば、ほとんど全ての労働者に健康上の悪い影響がみられないと判断される濃度である。
- (2)許容濃度の値は、経皮吸収があることを考慮して定められている。
- (3)許容濃度等の勧告において、ヒトに対する発がん性については、第1群、第2群 A 及び第2群 B の3群に分類されている。
- (4)管理濃度は、測定値を統計的に処理したものと対比すべきもので、個々の測定値と直接対比するものではない。
- (5)測定対象物質の中には、管理濃度が定められていない物質がある。
正答 (2)
日本産業衛生学会の許容濃度は、経皮吸収がないことを前提に提案されている数値です。経皮吸収が無視できない物質には「皮」の表示を付けて注意を促しています。「経皮吸収があることを考慮して定められている」とする選択肢2は誤りです。
この問題で狙われた罠:許容濃度の性質(経皮吸収・相対尺度ではない)
許容濃度は経皮吸収を考慮していない(「皮」の印は経皮吸収に注意という意味)。物質間の毒性の強さを比べる尺度には使えない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和3年度 第1回・2021年8月実施)