問20
作業環境評価基準に定める「管理濃度」及び日本産業衛生学会の「許容濃度等の勧告」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)管理濃度は、測定値を統計的に処理したものと対比するもので、個々のA 測定値と直接比較するものではない。
- (2)有機溶剤の管理濃度の値は、全て ppm で表記されている。
- (3)許容濃度の数値は、種類の異なる物質の毒性の強さの相対的な尺度に用いることができる。
- (4)許容濃度は、作業中のばく露濃度の変動があまり大きくない場合に利用される。
- (5)許容濃度等の勧告における発がん性分類表で「第2群」とされた物質は、おそらく人に対して発がん性があると判断できる物質である。
正答 (3)
許容濃度の数値は、物質ごとに根拠となる健康影響や資料が違うので、種類の異なる物質の毒性の強さを比べる相対的な尺度としては用いることができません。選択肢3は誤りです。
令和2年度第1回では、「用いることはできない」という正しい記述が出題されています。
この問題で狙われた罠:許容濃度の性質(経皮吸収・相対尺度ではない)
許容濃度は経皮吸収を考慮していない(「皮」の印は経皮吸収に注意という意味)。物質間の毒性の強さを比べる尺度には使えない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第2回・2023年2月実施)