問20
作業環境評価基準に定める「管理濃度」及び日本産業衛生学会の「許容濃度」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)許容濃度の数値は、経皮吸収がないことを前提として定められたものである。
- (2)測定対象物質の中には、管理濃度が定められていない物質がある。
- (3)許容濃度の数値は、物質の毒性の強さの相対的な尺度に用いることはできない。
- (4)管理濃度は、測定値を統計的に処理したものと対比すべきもので、個々の測定値と直接比較することはできない。
- (5)許容濃度等の勧告において、ヒトに対する発がん性については、第1群、第2群A、第2群B及び第3群の4種類に分類されている。
正答 (5)
日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告では、ヒトに対する発がん性を、第1群、第2群A、第2群B の3種類に分類しています。第3群を加えた4種類とする選択肢5は誤りです。
令和2年度第2回にも、同じ論点があります。
この問題で狙われた罠:発がん性分類(第1群・第2群A/B)
日本産業衛生学会の発がん性分類は第1群・第2群A・第2群Bの3つ。第1群の物質にも許容濃度が示されているものがある。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第2回・2020年2月実施)