問10
作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えるときは、A測定の結果に関係なく、第3管理区分に区分される。
- (2)A測定の第1評価値及びB測定の測定値が、いずれも管理濃度に満たない単位作業場所の管理区分は第1管理区分である。
- (3)A測定の第2評価値が管理濃度を超える単位作業場所の管理区分は、B測定の測定値に関係なく、第3管理区分である。
- (4)2種類以上の特定化学物質の混合物を取り扱う単位作業場所にあっては、測定点ごとに個別の特定化学物質の測定値を所定の式により計算して得た換算値を、その測定点における測定値とする。
- (5)測定値が管理濃度の10分の1に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の10分の1を当該測定点における測定値とみなして、管理区分の区分を行うことができる。
正答 (4)
測定点ごとに換算値を求めて評価する方法は、2種類以上の有機溶剤の混合物に用いるもので、特定化学物質の混合物には用いません。選択肢4は誤りです。
根拠:作業環境評価基準第2条第4項。
この問題のひっかけパターン:混合物の換算値(特化物・有機溶剤)
混合有機溶剤は、各成分の測定値÷管理濃度の和で評価する。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)