問10
作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)B 測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えるときは、A 測定の測定値に関係なく、第3管理区分に区分される。
- (2)特別有機溶剤を除き、2種類以上の特定化学物質を含有する混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、定められた算定式により求めた換算値を測定値とみなし、管理濃度に相当する値を1として管理区分の区分を行う。
- (3)A 測定の評価値は、1作業日について測定した場合と連続する2作業日について測定した場合とでは異なった計算式により計算する。
- (4)A 測定の第2評価値が管理濃度を超える単位作業場所の管理区分は、B測定の測定値に関係なく、第3管理区分である。
- (5)遊離けい酸を含まない鉱物性粉じんの管理濃度は、3.0 mg/m³ である。
正答 (2)
測定点ごとに換算値を求めて管理濃度に相当する値を1として評価する方法は、2種類以上の有機溶剤(特別有機溶剤を含む)を含む混合物に用いるものです。特定化学物質の混合物には用いないので、選択肢2は誤りです。
特定化学物質は、物質ごとに管理濃度と比べて評価します。
この問題で狙われた罠:混合物の換算値(特化物・有機溶剤)
混合有機溶剤は、各成分の測定値÷管理濃度の和で評価する。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)