問15
簡易測定機器による測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)圧電天秤方式の相対濃度計は、一定の周波数で振動している圧電結晶板上に粉じんが付着すると、その質量に応じて周波数が変わることを利用したものである。
- (2)光散乱方式の相対濃度計の光源としては、白色ランプ又は半導体レーザーが用いられる。
- (3)圧電天秤方式の相対濃度計の測定値は、mg/m³で表示される。
- (4)光散乱方式の相対濃度計による鉱物性粉じんの測定では、相対濃度計の吸引口に分粒装置を接続して用いる。
- (5)検知管の検知試薬は、測定対象物質以外の物質にも反応するものが用いられることがある。
正答 (4)
光散乱方式の相対濃度計で鉱物性粉じんを測定するときは、吸引口に分粒装置を接続しないで測定します。選択肢4は誤りです。
令和2年度第2回にも、同じ論点があります。圧電天秤方式の測定値は mg/m³ で表示されます(選択肢3)。
この問題のひっかけパターン:光散乱方式の相対濃度計と分粒装置
光散乱方式の相対濃度計で鉱物性粉じんを測るときの分粒装置の扱い。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)