問15
簡易測定機器による作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)圧電天秤方式の相対濃度計の表示値の単位は mg/m³ である。
- (2)圧電天秤方式の相対濃度計を用いて鉱物性粉じんのB測定を行うときは、測定時間を2分に合わせて、連続して5回行う。
- (3)光散乱方式の相対濃度計による鉱物性粉じんの測定では、相対濃度計の吸引口に分粒装置を接続して行う。
- (4)光散乱方式の相対濃度計の光源には、半導体レーザーが使用されている。
- (5)検知管方式によるA測定の場合、1単位作業場所における採取開始から終了までの時間は、試料採取の間隔を調整することにより1時間以上になるようにする。
正答 (3)
光散乱方式の相対濃度計で鉱物性粉じんを測定するときは、吸引口に分粒装置を接続しないで測定します。選択肢3は誤りです。
相対濃度計は、ろ過捕集との併行測定で求めた質量濃度変換係数で、吸入性粉じんの質量濃度に換算します。分粒の効果は、この変換係数の中に含まれる、と考えるとわかりやすくなります。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)