問3
有害物質のA測定の測定点の設定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)有害物質の発生源が等間隔で配列されている場合には、測定点の縦あるいは横の線の間隔が発生源の間隔と一致しないようにする。
- (2)測定点を決めるために等間隔で引いた縦の線と横の線は、一般に直交するが、建屋の形状などにより直交しない場合もある。
- (3)「床上」の「床」とは、建物の床とは別に作業床がある場合には、その作業床をいう。
- (4)測定点と測定点の間隔は、原則として、6m以下の等間隔であれば、縦方向と横方向の間隔は異なっていてもよい。
- (5)測定点は、隣接する他の単位作業場所の測定点と重複してはならない。
正答 (5)
測定点は、隣接する他の単位作業場所の測定点と重複してもよいとされています。「重複してはならない」とする選択肢5は誤りです。
単位作業場所は物質ごとに設定するので、範囲や測定点が重なることがあります(平成30年度第1回にも、重複してもよいという正しい記述があります)。
この問題のひっかけパターン:単位作業場所・測定点の重複は差し支えない
単位作業場所の範囲や測定点が、隣の単位作業場所と重なってもよい。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)