作業環境測定士試験 過去問解説

単位作業場所・測定点の重複は差し支えない

ランクB デザイン・サンプリング・3回出題

正しい理解

単位作業場所の範囲や測定点が、隣の単位作業場所と重なってもよい。

このひっかけパターンが出た問題

平成30年度 第2回(2019年2月実施) デザイン・サンプリング ランクB

問2

単位作業場所の設定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)連続する2作業日にわたって測定を行う場合、第1日目と第2日目の単位作業場所の範囲は一致していなければならない。
  2. (2)同一建物内にいくつかの単位作業場所を設定する場合、それぞれの単位作業場所の範囲が重なってはならない。
  3. (3)クロム酸亜鉛を含む塗料で吹付け塗装を行う作業場で、同一の区域をクロム酸と有機溶剤とで別々の単位作業場所として設定した。
  4. (4)有機溶剤による金属の洗浄を行う工場で働く作業者の行動範囲が当該工場内全体であったが、有機溶剤の分布が発生源周辺に限定されると考えられたので、発生源周辺の区域を単位作業場所とした。
  5. (5)粉じんの発散状況が時間帯によって異なることが明らかな場合は、それぞれの時間帯ごとに別の単位作業場所として設定する。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)

平成29年度 第2回(2018年2月実施) デザイン・サンプリング ランクB

問3

有害物質のA測定の測定点の設定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)有害物質の発生源が等間隔で配列されている場合には、測定点の縦あるいは横の線の間隔が発生源の間隔と一致しないようにする。
  2. (2)測定点を決めるために等間隔で引いた縦の線と横の線は、一般に直交するが、建屋の形状などにより直交しない場合もある。
  3. (3)「床上」の「床」とは、建物の床とは別に作業床がある場合には、その作業床をいう。
  4. (4)測定点と測定点の間隔は、原則として、6m以下の等間隔であれば、縦方向と横方向の間隔は異なっていてもよい。
  5. (5)測定点は、隣接する他の単位作業場所の測定点と重複してはならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)

平成28年度 第2回(2017年2月実施) デザイン・サンプリング ランクB

問3

有害物質のA測定の測定点の設定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)有害物質の発生源が規則正しい間隔で配列されている場合には、測定点の縦あるいは横の線の間隔が発生源の間隔と一致しないようにする。
  2. (2)単位作業場所が直線で区切れない場合にあっては、測定点を定める線は単位作業場所の形に沿って曲率をもってもよい。
  3. (3)「床上」の「床」とは、建物の床とは別に作業床がある場合には、その作業床をいう。
  4. (4)測定点と測定点の間隔は、原則として、6m以下の等間隔であれば、縦方向と横方向の間隔は異なっていてもよい。
  5. (5)測定点は、隣接する他の単位作業場所の測定点と重複してはならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第2回・2017年2月実施)