問15
鉛中毒予防規則に基づいて設置する装置又は実施する措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)局所排気装置については、そのフードの外側における鉛の濃度を、法定の濃度を超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
- (2)鉛健康診断を行ったときは、その結果に基づき鉛健康診断個人票を作成しなければならない。
- (3)局所排気装置の除じん装置は、サイクロンによる除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
- (4)局所排気装置の定期自主検査は、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、実施しなければならない。
- (5)鉛業務を行う屋内作業場の床の鉛等による汚染を除去するための掃除は、毎日1回以上、真空掃除機を用いて、又は水洗によって行わなければならない。
正答 (3)
鉛業務で設ける局所排気装置の除じん装置は、ろ過除じん方式又はこれと同等以上の性能を有するものでなければなりません。サイクロンとする選択肢3は誤りです。
根拠:鉛中毒予防規則第26条。
この問題のひっかけパターン:除じん装置の方式(ヒュームはろ過式)
ヒュームの除じん装置はろ過除じん方式または電気除じん方式(サイクロンやスクラバではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第2回・2017年2月実施)