問17
鉛中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか、ただし、同規則に定める適用の除外及び特例はないものとする。
- (1)はんだ付けの業務を行う自然換気が不十分な屋内作業場に設ける全体換気装置は、その業務に従事する労働者1人について100m³/h以上の換気能力を有するものでなければならない。
- (2)局所排気装置に法令に基づいて設置する除じん装置は、サイクロンによる除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
- (3)鉛業務を行う屋内作業場の床等について、鉛等による汚染を除去するため、毎日1回以上、真空掃除機を用いて、又は水洗によって掃除しなければならない。
- (4)法令に基づき設置した局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
- (5)鉛合金を製造する工程における鉛合金の溶接又は溶断の業務(隔離室での遠隔操作によるものを除く。)を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
正答 (2)
鉛業務で設ける局所排気装置の除じん装置は、ろ過除じん方式又はこれと同等以上の性能を有するものでなければなりません。サイクロンとする選択肢2は誤りです。
根拠:鉛中毒予防規則第26条。
この問題のひっかけパターン:除じん装置の方式(ヒュームはろ過式)
ヒュームの除じん装置はろ過除じん方式または電気除じん方式(サイクロンやスクラバではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成27年度 第2回・2016年2月実施)