作業環境測定士試験 過去問解説

総括安全衛生管理者(選任要件・充てる者)

ランクA 労働衛生関係法令・6回出題

正しい理解

選任が必要な規模は業種で異なる(製造業は300人以上など)。事業の実施を統括管理する者を充てる。

この罠が狙われた問題

令和2年度 第2回(2021年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問1

労働衛生管理体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

  1. (1)事業者は、常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  2. (2)事業者は、総括安全衛生管理者には、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
  3. (3)事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した場合は、その日から14日以内に選任しなければならない。
  4. (4)常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  5. (5)事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に応じて、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)

令和2年度 第1回(2020年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問1

労働衛生管理体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)常時300人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  2. (2)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に関係なく、事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  3. (3)総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
  4. (4)常時1,000人を超える労働者を使用する事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  5. (5)作業環境測定を作業環境測定機関等への委託によらず自ら行っている事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)