問1
労働衛生管理体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- (1)事業者は、常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- (2)事業者は、総括安全衛生管理者には、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
- (3)事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した場合は、その日から14日以内に選任しなければならない。
- (4)常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- (5)事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、その業種に応じて、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けなければならない。
正答 (2)
総括安全衛生管理者には、その事業場で事業の実施を統括管理する者(工場長など)を充てなければなりません。「これに準ずる者」を充てることはできないので、選択肢2は誤りです。
「これに準ずる者」が出てくるのは、衛生委員会の議長(総括安全衛生管理者、または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者から指名)の規定です。
この問題で狙われた罠:総括安全衛生管理者(選任要件・充てる者)
選任が必要な規模は業種で異なる(製造業は300人以上など)。事業の実施を統括管理する者を充てる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)