問9
作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)有害物質のA測定において、直接捕集方法により試料空気を採取する場合、採取時間は、10分間以上の継続した時間としなければならない。
- (2)第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場の酸素濃度測定における測定点は、作業場における適当な位置に、5以上としなければならない。
- (3)一つの測定点における鉱物性粉じんの試料空気の採取時間は、相対濃度指示方法による測定の場合には、10分間未満であってもよい。
- (4)暑熱の屋内作業場における気温及び湿度の測定の測定点は、単位作業場所について、当該単位作業場所の中央部の床上50 cm以上150 cm以下の位置に、1以上としなければならない。
- (5)作業環境測定基準で定める一定の特定化学物質の濃度を測定する場合、当該化学物質以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれがないときは、検知管方式の測定機器により測定することができる。
正答 (1)
A 測定の試料採取は、原則として 10 分間以上の継続した時間で行いますが、直接捕集方法や検知管方式の場合は、この限りではありません。「直接捕集方法でも 10 分間以上としなければならない」とする選択肢1は誤りです。
酸素の濃度の測定点は、5以上とします(選択肢2)。鉱物性粉じんの相対濃度指示方法による測定は、10 分間未満でもかまいません(選択肢3)。暑熱の屋内作業場の気温・湿度の測定点は、中央部の床上 50 cm 以上 150 cm 以下に1以上です(選択肢4)。一定の特定化学物質は、他の物の影響がなければ検知管方式で測定できます(選択肢5)。
根拠:作業環境測定基準第2条第1項第3号、第3条、第10条第2項・第4項、第12条。
この問題のひっかけパターン:直接捕集のA測定の採取時間(10分間以上の継続)
A測定の試料採取時間は、原則、10分間以上の継続した時間だが、直接捕集方法(瞬時に採取する方法)では、10分間以上にする必要はない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第1回・2022年8月実施)