作業環境測定士試験 過去問解説

騒音の測定点(作業環境測定基準)

ランクC 労働衛生関係法令・2回出題

正しい理解

騒音の測定点の高さは、床上120cm以上150cm以下。

このひっかけパターンが出た問題

平成30年度 第1回(2018年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクC

問9

作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)鉱物性粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。
  2. (2)騒音の測定点は、原則として単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50cm以上150cm以下の位置としなければならない。
  3. (3)鉱物性粉じんの濃度の測定を相対濃度指示方法によって行う場合には、当該単位作業場所における1箇所以上の測定点において、同時に分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法による測定を行わなければならない。
  4. (4)単位作業場所が著しく狭く、かつ、鉱物性粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点の数は5未満としてよい。
  5. (5)石綿等を取り扱う屋内作業場における空気中の石綿の濃度の測定は、ろ過捕集方法及び計数方法によらなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第1回・2018年8月実施)

平成28年度 第2回(2017年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクC

問10

作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)単位作業場所とは、作業環境測定を行うべき作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。
  2. (2)鉱物性粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。
  3. (3)騒音の測定点は、原則として、単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50cm以上150cm以下の位置としなければならない。
  4. (4)鉱物性粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、当該作業が行われる時間のうち、粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置においても測定を行わなければならない。
  5. (5)ろ過捕集方法に用いるろ過材は、0.3μmの粒子を95%以上捕集する性能を有するものに限られる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第2回・2017年2月実施)