問14
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を行う必要はない。
- (2)有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、密閉するか、又は屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
- (3)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に労働者を従事させる場合における有機溶剤等の区分の色分けによる表示は、青色で行わなければならない。
- (4)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いる洗浄の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行う作業場所に、全体換気装置を設けなければならない。
- (5)有機溶剤等を入れたことのあるタンクで有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に送気マスクを使用させなければならない。
正答 (4)
屋内作業場で第2種有機溶剤等を用いる洗浄の業務では、発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。全体換気装置で足りるとする選択肢4は誤りです。
全体換気装置で足りるのは、第3種有機溶剤等をタンク等の内部で用いる一部の業務などに限られます。
この問題で狙われた罠:有機溶剤業務の換気設備(第2種は全体換気不可)
第1種・第2種有機溶剤等の屋内作業場では、局所排気装置・プッシュプル型換気装置などが必要(全体換気装置は不可)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)