作業環境測定士試験 過去問解説

有機溶剤業務の換気設備(第2種は全体換気不可)

ランクA 労働衛生関係法令・3回出題

正しい理解

第1種・第2種有機溶剤等の屋内作業場では、局所排気装置・プッシュプル型換気装置などが必要(全体換気装置は不可)。

この罠が狙われた問題

令和2年度 第2回(2021年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問14

有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

  1. (1)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を行う必要はない。
  2. (2)有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、密閉するか、又は屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
  3. (3)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に労働者を従事させる場合における有機溶剤等の区分の色分けによる表示は、青色で行わなければならない。
  4. (4)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いる洗浄の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行う作業場所に、全体換気装置を設けなければならない。
  5. (5)有機溶剤等を入れたことのあるタンクで有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものの内部における業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に送気マスクを使用させなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)

令和2年度 第1回(2020年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問15

有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

  1. (1)第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
  2. (2)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合における有機溶剤等の区分の色分けによる表示は、黄色で行わなければならない。
  3. (3)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、当該業務を行う作業場に、全体換気装置又は局所排気装置を設けなければならない。
  4. (4)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、当該業務を行う作業場に設けた局所排気装置について、原則として、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
  5. (5)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を行う必要はない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)