問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
- (2)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合における有機溶剤等の区分の色分けによる表示は、黄色で行わなければならない。
- (3)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、当該業務を行う作業場に、全体換気装置又は局所排気装置を設けなければならない。
- (4)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、当該業務を行う作業場に設けた局所排気装置について、原則として、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。
- (5)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、作業環境測定を行う必要はない。
正答 (1)・(3)
協会の注記:正解の選択肢が1と3の二つあったため、選択肢1又は3に解答した受験者を正解とする(協会の注記)
この問題は、協会の注記により、正答が(1)と(3)の2つとされています。
選択肢1は、第3種有機溶剤等による洗浄の業務で有機溶剤作業主任者が必要なのは、タンク等の内部で行う場合に限られるので、一律に選任が必要とするのは誤りです。選択肢3は、屋内作業場で第2種有機溶剤等を用いる洗浄の業務では、発散源の密閉設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置が必要で、全体換気装置では足りないので誤りです。
第2種は黄色の表示(選択肢2)、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごと(選択肢4)、第3種の屋内での洗浄は作業環境測定不要(選択肢5)は、いずれも正しい記述です。
この問題で狙われた罠:有機溶剤業務の換気設備(第2種は全体換気不可)
第1種・第2種有機溶剤等の屋内作業場では、局所排気装置・プッシュプル型換気装置などが必要(全体換気装置は不可)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)