問7
作業環境測定を行うべき次の屋内作業場のうち、法令上、ふく射熱を測定する必要がないものはどれか。
- (1)鉱物の焙焼の業務を行う屋内作業場
- (2)加熱された金属の圧延等の加工の業務を行う屋内作業場
- (3)溶融金属の鋳込みの業務を行う屋内作業場
- (4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場
- (5)熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行う屋内作業場
正答 (5)
ふく射熱の測定が必要なのは、溶融金属や加熱された金属、溶融ガラスなどの強い熱源がある屋内作業場です。熱源を用いる乾燥室での乾燥の業務では、気温と湿度の測定は必要ですが、ふく射熱の測定は求められていません。よって答えは(5)です。
ふく射熱は、高温の物体から出る赤外線による熱です。「真っ赤な熱源があるか」で、測定が必要かを判断しましょう。
この問題で狙われた罠:指定作業場・ふく射熱測定の対象
指定作業場とふく射熱の測定対象の範囲を区別する。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)