問8
次の作業場のうち、法令上、指定作業場に該当しないものはどれか。
- (1)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場
- (2)石綿等を取り扱う屋内作業場
- (3)放射性物質取扱作業室
- (4)溶接ヒュームを取り扱う屋内作業場
- (5)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)
正答 (4)
溶接ヒュームを取り扱う屋内作業場は、作業環境測定士が測定を行うべき指定作業場には当たりません。溶接ヒュームについては、特定化学物質障害予防規則で、個人ばく露濃度の測定という別の仕組みが定められています。よって答えは(4)です。
指定作業場は、特定粉じん作業の屋内作業場、放射性物質取扱作業室、特定化学物質(第1類・第2類)・石綿・鉛・有機溶剤の屋内作業場です。
この問題で狙われた罠:指定作業場・ふく射熱測定の対象
指定作業場とふく射熱の測定対象の範囲を区別する。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)