問10
作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)鉱物性粉じんの濃度の測定において、相対濃度指示方法による測定を行う場合、1の測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間とする必要はない。
- (2)インジウム化合物を捕集する場合には、鉱物性粉じんを捕集する場合と同じ特性を有する分粒装置を用いなければならない。
- (3)空気中の放射性物質の濃度の測定は、単位作業場所における放射性物質の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合を除き、当該単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上 50 cm以上 150 cm 以下の位置に、5点以上としなければならない。
- (4)加熱された金属の加工の業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定の測定点は、単位作業場所について、当該単位作業場所の中央部の床上 50 cm 以上 150 cm 以下の位置に、1以上としなければならない。
- (5)酸素欠乏危険場所における酸素及び硫化水素の濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いて行うことができる。
正答 (3)
放射性物質の濃度の測定について、鉱物性粉じんなどのA測定のように「6 m 以下の等間隔で引いた線の交点に5点以上」とする測定点の定めはありません。選択肢3は誤りです。
放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定基準の中で、試料の採取方法などが他の物質とは別に定められています。A測定・B測定の測定点の決め方を、すべての測定に当てはめないことがポイントです。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)