作業環境測定士試験 過去問解説
令和7年度 第1回(2025年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問9

個人サンプリング法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)有機溶剤及び特別有機溶剤の濃度の測定は、測定対象物質の種類及び作業方法にかかわらず、個人サンプリング法の対象となる。
  2. (2)特別有機溶剤を除く特定化学物質の濃度の測定のうち、個人サンプリング法の対象となるのは、管理濃度が厚生労働大臣が定める値以下のものである。
  3. (3)金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場における空気中の溶接ヒュームの濃度の測定は、個人サンプリング法の登録を受けていない作業環境測定士であっても行うことができる。
  4. (4)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定は、遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除き、個人サンプリング法の対象となる。
  5. (5)粉じん作業を行う坑内作業場における空気中の粉じん濃度の測定は、個人サンプリング法の登録を受けていない作業環境測定士であっても行うことができる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)