問12
ろ過捕集法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)分粒装置付きの捕集装置を用いる必要があるのは、マンガン及びその化合物、インジウム化合物、鉱物性粉じんを捕集する場合のみである。
- (2)多孔状フィルターのポアサイズは、捕集できる粒子の大きさの下限を示すものである。
- (3)石英繊維ろ紙は、ガラス繊維ろ紙に比べて、金属の含有率が小さい。
- (4)メンブランフィルターでは、粒子状物質は、主としてフィルターの表面で捕集される。
- (5)粒径が 1 µm より大きな粒子では、慣性、重力及びさえぎり効果が有効であり、粒径が大きいほど捕集率は上昇する。
正答 (2)
多孔状フィルター(メンブランフィルター)のポアサイズは、孔の大きさの目安で、捕集できる粒子の大きさの下限を示すものではありません。拡散や慣性衝突などの作用で、ポアサイズより小さな粒子も捕集されます。選択肢2は誤りです。
令和5年度第2回でも、ポアサイズは捕集できる粒子の大きさを表すものではない、という同じ論点が出題されています。
この問題で狙われた罠:ポアサイズの意味
ポアサイズは捕集できる最小粒径ではない。それより小さい粒子も慣性・さえぎり・拡散で捕集される(0.8µmで0.3µmもよく捕る)。
なぜ?
フィルターは“ふるい”ではなく、繊維や孔の壁に粒子がぶつかって捕まる仕組み。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)