問11
指定作業場について行う個人サンプリング法による作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)第1種作業環境測定士でなければ個人サンプリング法についての登録を受けることはできない。
- (2)個人サンプリング法による作業環境測定に係る分析の業務については、個人サンプリング法について登録を受けていない作業環境測定士であっても実施することができる。
- (3)低管理濃度特定化学物質に係るデザイン及びサンプリングは、個人サンプリング法により行うことができる。
- (4)個人サンプリング法における試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される測定対象物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに行う。
- (5)C 測定及び D 測定を行った場合は、A 測定及び B 測定を行った場合と同じ方法により管理区分を決定する。
正答 (1)
個人サンプリング法についての登録は、第2種作業環境測定士も受けることができます。「第1種でなければ登録を受けることはできない」とする選択肢1は誤りです。
令和5年度第2回にも、同じ論点があります。
この問題で狙われた罠:個人サンプリング法の登録要件
第2種測定士も個人サンプリング法の登録を受けられる。簡易測定機器によるものも登録が必要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第2回・2023年2月実施)