問2
労働安全衛生規則に基づく健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)弗化水素ガスを発散する場所における業務に常時従事している労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- (2)定期健康診断を行ったときは、事業場の規模にかかわらず、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (3)雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
- (4)雇入時の健康診断の結果については、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
- (5)定期健康診断項目のうち、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
正答 (2)
定期健康診断の結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。「事業場の規模にかかわらず」とする選択肢2は誤りです。
この問題で狙われた罠:健康診断結果の報告(50人以上・定期と雇入時)
定期健康診断結果報告は常時50人以上の事業場。雇入時の健康診断は報告不要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)