問3
法令に基づく安全又は衛生のための教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)事業場の業種にかかわらず、新たに職務に就くこととなった職長に対し、原則として、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- (2)労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、原則として、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- (3)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。
- (4)特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての特別教育を省略することができる。
- (5)酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。
正答 (1)
職長等の教育は、建設業、製造業(一部を除く)、電気業などの、法令で定める業種の事業場で行うもので、業種にかかわらず必要なものではありません。選択肢1は誤りです。
労働者を雇い入れたときと作業内容を変更したときの教育(選択肢2)は、業種にかかわらず必要です。
現在、管理者にて確認中職長等の教育の対象業種についての説明です。確認中です。
この問題で狙われた罠:職長教育の対象業種
職長教育は、製造業など政令で定める業種に限られる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)