問8
次の作業場のうち、法令上、指定作業場に該当しないものはどれか。
- (1)常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場
- (2)トリレンジイソシアネートを取り扱う屋内作業場
- (3)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)
- (4)トルエンに係る有機溶剤業務を行う屋内作業場(消費量が許容消費量を超えないために適用除外となるものを除く。)
- (5)著しい騒音を発する屋内作業場
正答 (5)
著しい騒音を発する屋内作業場は、作業環境測定を行うべき作業場ですが、作業環境測定士が測定を行う指定作業場には当たりません。よって答えは(5)です。
根拠:作業環境測定法施行令第1条(指定作業場は、労働安全衛生法施行令第21条第1号・第7号・第8号・第10号の作業場と、同条第6号のうち厚生労働省令で定めるもの)。騒音の作業場は同条第3号です。
この問題のひっかけパターン:指定作業場・ふく射熱測定の対象
指定作業場とふく射熱の測定対象の範囲を区別する。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)