問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか、ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)有機溶剤含有物とは、有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、5%を超えて有機溶剤を含有するものをいう。
- (2)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて研究の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなくてもよい。
- (3)屋内作業場において、第3種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、定期に行う作業環境測定は必要ない。
- (4)屋内作業場において、第1種有機溶剤等を用いて洗浄の業務に労働者を従事させる場合における有機溶剤等の区分の色分けによる表示は、赤色で行わなければならない。
- (5)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、当該業務を行う作業場に、全体換気装置又は局所排気装置を設けなければならない。
正答 (5)
屋内作業場で第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合は、発散源の密閉設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。全体換気装置で足りるかのように書いた選択肢5は誤りです。
この問題のひっかけパターン:有機溶剤業務の換気設備(第2種は全体換気不可)
第1種・第2種有機溶剤等の屋内作業場では、局所排気装置・プッシュプル型換気装置などが必要(全体換気装置は不可)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第1回・2018年8月実施)