問3
次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別教育についての規定が定められているものはどれか。
- (1)強烈な騒音を発する場所における業務
- (2)人力により重量物を取り扱う業務
- (3)著しく暑熱な場所における業務
- (4)特定化学物質の第2類物質を取り扱う業務
- (5)特定粉じん作業に係る業務
正答 (5)
特定粉じん作業に係る業務は、特別教育の対象業務です。よって答えは(5)です。
強烈な騒音を発する場所の業務、重量物の取扱い、暑熱な場所の業務、第2類物質の取扱いには、特別教育の規定はありません。
この問題のひっかけパターン:特別教育の対象業務(有機・特化は対象外)
有機溶剤業務・特定化学物質の取扱いは特別教育の対象ではない(作業主任者や技能講習の規制がある)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)