問3
法令に基づく安全又は衛生のための教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)法令で定める廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、原則として、法令で定める特別の教育を行わなければならない。
- (2)労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、原則として、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- (3)特定化学物質を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、原則として、法令で定める特別の教育を行わなければならない。
- (4)職長等の教育の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
- (5)法令で定める特別の教育を行ったときは、記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
正答 (3)
特定化学物質を取り扱う業務は、特別教育の対象ではありません。選択肢3は誤りです。
この問題で狙われた罠:特別教育の対象業務(有機・特化は対象外)
有機溶剤業務・特定化学物質の取扱いは特別教育の対象ではない(作業主任者や技能講習の規制がある)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第2回・2023年2月実施)