作業環境測定士試験 過去問解説

個人サンプリング法の評価の特例(2年以上第1管理区分)

ランクC 労働衛生関係法令・1回出題

正しい理解

個人サンプリング法で、2年以上、第1管理区分が続いても、D測定のみで済ませる許可を受けることは、できないとされる(問題の記述は誤り)。

このひっかけパターンが出た問題

令和4年度 第1回(2022年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクC

問11

個人サンプリング法による作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)個人サンプリング法の登録を受けた第1種作業環境測定士は、登録を受けた指定作業場の種類にかかわらず、個人サンプリング法の対象となる作業環境測定における個人サンプリングを行うことができる。
  2. (2)個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定機関が、事業者の委託を受けて個人サンプリング法によるデザイン及びサンプリングを行う場合、個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定士に行わせなければならない。
  3. (3)低管理濃度特定化学物質に係る作業環境測定は、発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所で行われるものでなくても、個人サンプリング法の対象となる。
  4. (4)個人サンプリング法による作業環境測定結果の評価が2年以上行われ、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、D測定のみによる作業環境測定を行うことができる。
  5. (5)管理濃度の10分の1に満たない測定値がある単位作業場所にあっては、管理濃度の10分の1を当該測定値とみなして、管理区分を決定することができる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第1回・2022年8月実施)