問11
個人サンプリング法による作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)個人サンプリング法の登録を受けた第1種作業環境測定士は、登録を受けた指定作業場の種類にかかわらず、個人サンプリング法の対象となる作業環境測定における個人サンプリングを行うことができる。
- (2)個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定機関が、事業者の委託を受けて個人サンプリング法によるデザイン及びサンプリングを行う場合、個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定士に行わせなければならない。
- (3)低管理濃度特定化学物質に係る作業環境測定は、発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所で行われるものでなくても、個人サンプリング法の対象となる。
- (4)個人サンプリング法による作業環境測定結果の評価が2年以上行われ、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、D測定のみによる作業環境測定を行うことができる。
- (5)管理濃度の10分の1に満たない測定値がある単位作業場所にあっては、管理濃度の10分の1を当該測定値とみなして、管理区分を決定することができる。
正答 (4)
個人サンプリング法による作業環境測定の結果の評価が2年以上第1管理区分で続いた単位作業場所について、許可を受けて「D 測定のみ」にできる、という規定はありません。選択肢4は誤りです。
作業環境測定基準にある許可の特例は、有機溶剤や一部の特定化学物質の測定を検知管方式で行えるようにするもので、その場合も、1以上の測定点で従来の方法を同時に行います(第10条第3項、第13条第3項)。
個人サンプリング法の登録を受けた第1種測定士は、作業場の種類にかかわらず個人サンプリングを行え(選択肢1)、機関は登録を受けた測定士に行わせます(選択肢2)。低管理濃度特定化学物質は、発散源の場所が一定しない作業でなくても対象です(選択肢3)。管理濃度の 10 分の1に満たない測定値は、10 分の1とみなします(選択肢5)。
根拠:作業環境測定基準第10条第3項・第5項、第13条第3項、作業環境評価基準第2条第3項。
この問題のひっかけパターン:個人サンプリング法の評価の特例(2年以上第1管理区分)
個人サンプリング法で、2年以上、第1管理区分が続いても、D測定のみで済ませる許可を受けることは、できないとされる(問題の記述は誤り)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第1回・2022年8月実施)