問13
特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)「特定化学設備」とは、特定第2類物質又は第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。
- (2)特定化学設備又はその附属設備については、原則として、2年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について自主検査を行わなければならない。
- (3)特別有機溶剤業務に係る作業については、試験研究のために取り扱う作業を除き、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
- (4)特別管理物質を取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、6か月を超えない期間ごとに所定の事項を記録した作業の記録を作成し、これを30年間保存するものとされている。
- (5)金属をアーク溶接する作業を継続して行う屋内作業場において、新たな作業方法を採用するとき、又は作業方法を変更するときには、あらかじめ、労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。
正答 (4)
特別管理物質を取り扱う作業場で常時作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成し、30年間保存します。6か月を超えない期間ごととする選択肢4は誤りです。
作業の記録は、将来がんなどが発症したときに、どんな物質にどれだけばく露したかをたどるためのものです。石綿の作業の記録も、同じく1か月を超えない期間ごとです(保存は40年)。
この問題で狙われた罠:特別管理物質の作業の記録
特別管理物質の作業の記録は1か月を超えない期間ごとに作成し、30年保存。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)