作業環境測定士試験 過去問解説

第1種・第2種酸素欠乏危険作業の区分

ランクA 労働衛生関係法令・8回出題

正しい理解

第2種は、硫化水素中毒の危険もある場所(し尿・汚水・腐泥、海水が滞留している暗きょ等)。硫化鉱や鋼製タンクの内部など酸素欠乏だけの危険のある場所は第1種。

この罠が狙われた問題

令和8年度 第1回(2026年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問19

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)第1種酸素欠乏危険作業には、腐泥層に接するずい道の内部における作業がある。
  2. (2)第2種酸素欠乏危険作業には、硫化水素を製造し、又は取り扱う屋内作業場における作業がある。
  3. (3)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
  4. (4)腐敗しやすい物質を入れたことのある配管を清掃する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知しなければならない。
  5. (5)酸素欠乏危険作業を行う作業場について、作業環境測定を行ったときは、そのつど、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)

令和7年度 第2回(2026年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問19

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)炭酸水を湧出している地層に接しているたて坑の内部における作業は、第1種酸素欠乏危険作業である。
  2. (2)硫化鉱を入れてある貯蔵施設の内部における作業は、第2種酸素欠乏危険作業である。
  3. (3)第1種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場における空気中の酸素の濃度を測定するため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。
  4. (4)第2種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者が行わなければならない事項には、第2種酸素欠乏危険作業を行う場所について、その日の作業を開始する前に、当該作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定することがある。
  5. (5)通風が不十分な場所において、アルゴン、ヘリウム等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つよう換気し、又は労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)