問19
酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)第1種酸素欠乏危険作業には、腐泥層に接するずい道の内部における作業がある。
- (2)第2種酸素欠乏危険作業には、硫化水素を製造し、又は取り扱う屋内作業場における作業がある。
- (3)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
- (4)腐敗しやすい物質を入れたことのある配管を清掃する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知しなければならない。
- (5)酸素欠乏危険作業を行う作業場について、作業環境測定を行ったときは、そのつど、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
正答 (2)
硫化水素を製造したり取り扱ったりする屋内作業場での作業は、特定化学物質障害予防規則の対象であり、酸素欠乏症等防止規則でいう第2種酸素欠乏危険作業には当たりません。選択肢2は誤りです。
第2種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏に加えて、汚水や腐泥などから自然に発生する硫化水素による中毒のおそれがある場所での作業です。硫化水素を原料などとして扱う作業とは、規則が違います。
この問題で狙われた罠:第1種・第2種酸素欠乏危険作業の区分
第2種は、硫化水素中毒の危険もある場所(し尿・汚水・腐泥、海水が滞留している暗きょ等)。硫化鉱や鋼製タンクの内部など酸素欠乏だけの危険のある場所は第1種。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)