作業環境測定士試験 過去問解説

換気の開口部面積(床面積の1/20)

ランクC 労働衛生関係法令・1回出題

正しい理解

換気設備がない屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる部分の面積を、常時、床面積の20分の1以上にする(25分の1は誤り)。

このひっかけパターンが出た問題

平成30年度 第1回(2018年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクC

問11

労働安全衛生規則の衛生基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
  2. (2)硫化水素濃度が10ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
  3. (3)鋲打ち機等圧縮空気により駆動される機械を取り扱う業務を行い、著しい騒音を発する屋内作業場の施設又は設備を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  4. (4)労働者を常時就業させる屋内作業場において、換気設備を設けていないときは、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1以上になるようにしなければならない。
  5. (5)日常行う清掃のほか、大掃除を、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第1回・2018年8月実施)