作業環境測定士試験 過去問解説

じん肺健康診断と管理区分

ランクB 労働衛生関係法令・2回出題

正しい理解

この罠が狙われた問題

令和2年度 第2回(2021年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクB

問20

次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理2であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
  2. (2)じん肺管理区分が管理3又は管理4と決定された者は、療養を要する。
  3. (3)法令で定める廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、その作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
  4. (4)事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、法令で定める健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えばよい。
  5. (5)高気圧障害とは、高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)

令和2年度 第1回(2020年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクB

問20

次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)法定の鉛業務に常時従事する労働者に対して行う医師による健康診断は、雇入れの際、当該業務に配置替えの際、及びその後業務の種類に応じて6か月又は1年以内ごとに1回、定期に、実施しなければならない。
  2. (2)鉛業務を行う屋内作業場の床等について、鉛等による汚染を除去するため、毎日1回以上、真空掃除機を用いて、又は水洗によって掃除しなければならない。
  3. (3)事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理2である者に対して、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
  4. (4)事業者は、じん肺健康診断を行ったときは、それに関する記録を7年間保存しなければならない。
  5. (5)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)