問8
法令で定める有害物質、有害要因等の測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)寒冷又は多湿の屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温及び湿度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- (2)炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内の作業場については、1か月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- (3)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについては、2か月以内ごとに1回、定期に、浮遊粉じん量を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- (4)著しい騒音を発する屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- (5)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
正答 (3)
事務所衛生基準規則で、中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室について2か月以内ごとに1回測定するのは、一酸化炭素と二酸化炭素の含有率、室温・外気温、相対湿度です。浮遊粉じん量の定期測定は定められていないので、選択肢3は誤りです。
浮遊粉じん量は、建築物衛生法(ビル管理法)の空気環境測定で測る項目です。法令の違いで測定項目が違う点に注意しましょう。
この問題で狙われた罠:中央管理方式の空気調和設備の測定(2か月以内ごと)
中央管理方式の空気調和設備のある事務室は、原則2か月以内ごとに1回。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)