作業環境測定士試験 過去問解説

中央管理方式の空気調和設備の測定(2か月以内ごと)

ランクA 労働衛生関係法令・5回出題

正しい理解

中央管理方式の空気調和設備のある事務室は、原則2か月以内ごとに1回。

この罠が狙われた問題

令和7年度 第1回(2025年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問8

法令で定める有害物質、有害要因等の測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)寒冷又は多湿の屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温及び湿度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
  2. (2)炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内の作業場については、1か月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
  3. (3)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについては、2か月以内ごとに1回、定期に、浮遊粉じん量を測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
  4. (4)著しい騒音を発する屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定し、その都度、所定の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
  5. (5)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)

令和5年度 第2回(2024年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問5

法令に基づいて行う作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)通気設備が設けられている坑内の作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
  2. (2)鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  3. (3)多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温及び湿度を測定しなければならない。
  4. (4)第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
  5. (5)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについては、原則として、6か月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)