作業環境測定士試験 過去問解説

関係者以外立入禁止の場所

ランクA 労働衛生関係法令・3回出題

正しい理解

炭酸ガス濃度1.5%を超える場所などは立入禁止。

この罠が狙われた問題

令和2年度 第2回(2021年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問11

労働安全衛生規則の衛生基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)硫化水素濃度が 10 ppm を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
  2. (2)労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から 4 m をこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10 m³以上としなければならない。
  3. (3)労働者を常時就業させる屋内作業場において、換気設備を設けていないときは、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。
  4. (4)強烈な騒音を発する場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
  5. (5)労働者を常時就業させる屋内作業場の気温が 10 ℃ 以下であるときは、換気に際し、労働者を 1 m/s 以上の気流にさらしてはならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)