問20
石綿障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
- (2)石綿作業主任者の職務には、作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染されないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること、局所排気装置等を1か月を超えない期間ごとに点検すること、保護具の使用状況を監視することがある。
- (3)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置する局所排気装置に設ける除じん装置は、粉じんの粒径にかかわらず、マルチサイクロン方式によるものとすることができる。
- (4)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置する局所排気装置については、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- (5)石綿等を取り扱う作業場には、石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、石綿等の取扱い上の注意事項等、所定の事項を見やすい箇所に掲示しなければならない。
正答 (3)
石綿障害予防規則では、局所排気装置などに設ける除じん装置の方式を、粉じんの粒径に応じて定めています(第18条)。粒径5 µm未満はろ過除じん方式又は電気除じん方式、5 µm以上20 µm未満はスクラバ・ろ過・電気除じん方式、20 µm以上でようやくマルチサイクロンによる除じん方式も認められます。「粉じんの粒径にかかわらず、マルチサイクロン方式とすることができる」とする選択肢3は誤りです。
石綿の繊維はとても細かいので、粒径の小さい粉じんには、遠心力で分けるサイクロンでは十分に除けません。
根拠:石綿障害予防規則第18条。
この問題のひっかけパターン:除じん装置の方式(ヒュームはろ過式)
ヒュームの除じん装置はろ過除じん方式または電気除じん方式(サイクロンやスクラバではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)